重要
地域包括支援センターが入口
市区町村が設置する地域包括支援センターでは、介護の総合相談、権利擁護、介護予防などを受けられます。担当のセンターが分からなければ、市区町村の高齢者福祉窓口に聞いてください。
手続き一覧に載せるほど個別性の高くない、知っておくと役立つ補足情報を案内します。
介護は「まず相談 → 要介護認定 → ケアプラン → サービス利用」の順で進むことが多いです。迷ったら地域包括支援センターに相談するのが第一歩です。
重要
市区町村が設置する地域包括支援センターでは、介護の総合相談、権利擁護、介護予防などを受けられます。担当のセンターが分からなければ、市区町村の高齢者福祉窓口に聞いてください。
要介護(1〜5)の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャー、要支援(1・2)の方は地域包括支援センター(または委託先)がケアプランを作ります。ケアプラン作成の利用者負担は原則ありません。
注意
本サービスは、次に取るべき手続きと公的な相談先へ案内します。具体的な医療判断や施設の比較・推薦は行いません。
通院が難しい場合、医師が自宅などを訪れる訪問診療を使えることがあります。かかりつけ医・ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談してください。医療機関の選定や診療方針の判断は本サービスでは行いません。
掲載内容の確認日: 。 制度や契約先の案内は変わることがあります。最新の内容は各情報源でご確認ください。
介護保険を使えるかどうかは、年齢と原因によって異なります。
原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを利用できます。
重要
医療保険に加入している40〜64歳の方は、法令で定められた特定疾病が原因の場合に限り、要介護認定の対象になります。個別の病名判定は医師・市区町村に確認してください。
注意
40歳未満の方は介護保険の被保険者になりません。介護が必要なときは、市区町村の障害福祉などの窓口へ相談してください。
掲載内容の確認日: 。 制度や契約先の案内は変わることがあります。最新の内容は各情報源でご確認ください。
仕事と介護の両立のため、介護休業・介護休暇や雇用保険の介護休業給付金があります。
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで(最大3回に分けて取得可)、介護休暇は年5日(対象家族が2人以上なら10日)で、1日または時間単位の取得も可能です(令和7年4月以降、勤続6か月未満でも原則取得可)。勤務先への申出と就業規則の確認が必要です。
雇用保険の被保険者が介護休業を取った場合、要件を満たせば給付金を受けられることがあります。申請は原則として事業主経由でハローワークへ行います。
重要
育児・介護休業法上の「要介護状態」は、介護保険の要介護認定とは別の考え方です。認定前でも対象になることがあります。
掲載内容の確認日: 。 制度や契約先の案内は変わることがあります。最新の内容は各情報源でご確認ください。
介護休業・介護休業給付は本イベントでも案内しています。病気休職や傷病手当金など、就労側の手続きをまとめて確認したい場合は「休職するとき」も参照してください。
重要
勤務先への申出、傷病手当金、社会保険・税の確認、復職や退職を検討するときの橋渡しなど、雇用を続けたまま休むときの導線は専用イベントで案内しています。