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介護をはじめるとき

要介護認定(要支援認定)を申請する

介護保険のサービスを使うために、住所地の市区町村へ要介護認定(要支援認定)を申請します。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 相談後すみやかに申請する(市区町村の標準処理期間は申請日から原則30日以内) 調査に特別な理由がある場合は処理期間が延びることがあります

なぜ必要?

認定を受けると、区分に応じた介護サービスを利用できます。本人・家族が申請でき、地域包括支援センターやケアマネ事業所などに代行を依頼できる場合もあります。

行く前に確認

  • 主治医(かかりつけ医)の氏名と医療機関名を確認する
  • 40〜64歳の場合は、特定疾病が原因かどうか窓口で確認する

おもな必要書類

  • 要介護認定申請書(市区町村の様式)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上)または医療保険の被保険者証(40〜64歳)
  • 主治医の氏名・医療機関名(申請書に記載)
  • 本人確認書類・マイナンバーがわかるもの(自治体により異なる)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 居住する市区町村(介護保険の窓口) (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村(介護保険・福祉の窓口) 探し方 要介護者の住所地の市区町村介護保険担当課で申請します。
  • 地域包括支援センター (公的機関)
    管轄の基準 地域包括支援センター 探し方 申請の代行や手続きの相談を受け付けていることがあります。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

申請書の様式・郵送やオンライン可否は市区町村により異なります。

情報源

制度上の根拠

申請日から原則30日以内の処理は介護保険法第27条第11項に基づきます。第2号の特定疾病の個別判定は行いません。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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