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障害がわかった・支援をはじめるとき

障害福祉サービス等の利用を申請する

居宅介護や就労支援などの障害福祉サービスを使うには、市区町村への申請と支給決定(受給者証)が必要です。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 相談後すみやかに申請する。支給決定の有効期間は原則1年(更新が必要)だが、障害の程度が著しく変わらない場合は最長3年まで延長されることがある

なぜ必要?

受給者証がないと事業所と契約してサービスを開始できません。介護給付と訓練等給付で必要な調査が異なることがあります。

行く前に確認

  • 使いたいサービスの種類(居宅介護・就労移行・グループホームなど)の希望を整理する
  • グループホーム(共同生活援助)も支給決定(受給者証)が必要なサービスであることを確認する
  • 支給決定(受給者証)の有効期間は原則1年ですが、障害の程度が著しく変わらない場合は最長3年まで延長されることがあります(市区町村の案内に従う)
  • 手帳の有無に関わらず申請できる場合があるので、手帳がなくても窓口へ相談する

おもな必要書類

  • 障害福祉サービス支給申請書(市区町村の様式)
  • 障害者手帳の写し、または医師の診断書・意見書(案内に従う)
  • サービス等利用計画案(相談支援事業所に依頼、またはセルフプラン)
  • マイナンバー・本人確認書類(自治体により異なる)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 居住する市区町村(障害福祉の窓口) (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村(障害福祉の窓口) 探し方 住所地の市区町村障害福祉担当で申請します。
  • 相談支援事業所 (公的機関)
    管轄の基準 基幹相談支援センター・相談支援事業所 探し方 市区町村の窓口で地域の指定特定相談支援事業者を紹介してもらえます。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

申請書様式・処理期間・利用できる事業所は市区町村により異なります。

情報源

制度上の根拠

利用料は原則1割で月額上限があります。支給決定の有効期間は原則1年ですが、障害の程度が著しく変わらない場合は最長3年まで延長されることがあります。上限額の当てはめや支給可否の断定はしません。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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