障害福祉サービス等の利用を申請する
居宅介護や就労支援などの障害福祉サービスを使うには、市区町村への申請と支給決定(受給者証)が必要です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
受給者証がないと事業所と契約してサービスを開始できません。介護給付と訓練等給付で必要な調査が異なることがあります。
行く前に確認
- 使いたいサービスの種類(居宅介護・就労移行・グループホームなど)の希望を整理する
- グループホーム(共同生活援助)も支給決定(受給者証)が必要なサービスであることを確認する
- 支給決定(受給者証)の有効期間は原則1年ですが、障害の程度が著しく変わらない場合は最長3年まで延長されることがあります(市区町村の案内に従う)
- 手帳の有無に関わらず申請できる場合があるので、手帳がなくても窓口へ相談する
おもな必要書類
- 障害福祉サービス支給申請書(市区町村の様式)
- 障害者手帳の写し、または医師の診断書・意見書(案内に従う)
- サービス等利用計画案(相談支援事業所に依頼、またはセルフプラン)
- マイナンバー・本人確認書類(自治体により異なる)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 居住する市区町村(障害福祉の窓口) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 障害福祉サービス 申請 受給者証
- 相談支援事業所 (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 相談支援事業所 サービス等利用計画
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
申請書様式・処理期間・利用できる事業所は市区町村により異なります。
情報源
制度上の根拠
利用料は原則1割で月額上限があります。支給決定の有効期間は原則1年ですが、障害の程度が著しく変わらない場合は最長3年まで延長されることがあります。上限額の当てはめや支給可否の断定はしません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。