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障害がわかった・支援をはじめるとき

精神障害者保健福祉手帳の申請を確認する

精神疾患により日常生活や社会生活に制限がある場合、市区町村へ精神障害者保健福祉手帳の交付を申請できます。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 初診日からおおむね6か月以上経過後に申請できる。有効期間は原則2年で更新が必要 初診日や診断書の日付の扱いは窓口・医療機関で確認してください

なぜ必要?

手帳があると各種支援策を利用しやすくなります。初診から一定期間経過後に申請でき、原則2年ごとに更新が必要です。

行く前に確認

  • 初診日がいつか医療機関に確認する
  • 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)を同時に申請できる自治体がある

おもな必要書類

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書(市区町村の様式)
  • 診断書、または精神障害を事由とする障害年金の証書等の写しなど(案内に従う)
  • 顔写真(サイズは自治体の案内に従う)
  • マイナンバー・本人確認書類(自治体により異なる)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 居住する市区町村(障害福祉の窓口) (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村(障害福祉の窓口) 探し方 住所地の市区町村障害福祉担当で申請します。一部自治体では保健所が窓口になることがあります。
  • 保健所 (公的機関)
    管轄の基準 保健所 探し方 自治体により申請窓口が保健所の場合があります。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

申請書様式・処理期間・窓口(市区町村か保健所か)は地域により異なります。

情報源

制度上の根拠

精神障害者保健福祉手帳は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づきます。等級判定の断定は行いません。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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