確定給付企業年金・厚生年金基金の脱退一時金相当額の移換
確定給付企業年金(DB)または厚生年金基金の加入者資格を喪失し、規約上の脱退一時金の受給要件を満たす場合、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換する申出ができることがあります。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
期限内に申し出ないと移換できなくなることがあります。企業型DC・iDeCoの移換とは別制度で、移換先も別組織(企業年金連合会)です。
おもな必要書類
- 移換の申出書類(加入していた企業年金・基金の所定様式)
- 本人確認書類など(勤務先・基金の案内に従う)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 退職した勤務先(または加入していた基金) (民間)
- 企業年金連合会 (公益団体)
- 郵送
- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
基金・規約型DBにより申出様式・窓口対応が異なります。
情報源
制度上の根拠
- 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)|厚生労働省法令等データベース (新しいタブで開きます)
- 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)|厚生労働省法令等データベース (新しいタブで開きます)
- 確定給付企業年金制度|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
中途脱退者の加入期間基準は企業年金ごとの規約により異なります。移換の是非・有利不利は断定しません。企業型DCの自動移換先は国民年金基金連合会であり、本手続きの企業年金連合会とは別組織です。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。