掲載しているやること一覧
転職・退職(定年退職を含む)をするときに関する公的手続きと生活上の行動のうち、本サービスが掲載しているものです。 質問に答えると、 あなたの状況に該当する可能性があるやることに絞り込めます。
退職前に(在職中に準備)
- 退職時に会社から受け取る書類の確認 離職票・源泉徴収票・健康保険資格喪失証明書など、退職後の手続きに必要な書類を勤務先から受け取れるよう確認・依頼します。
- 退職所得の受給に関する申告書の提出 退職金を受け取る際に、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出する手続きです。
- 継続雇用・再雇用時の社会保険と年金の確認 定年後に同じ会社などで働き続ける場合の、健康保険・厚生年金の継続や、在職老齢年金による年金の支給停止の見込みを確認します。
- 退職後の健康保険の選び方(任意継続・国保・被扶養者) 退職後の健康保険を「任意継続」「国民健康保険」「家族の被扶養者」の3つから、保険料や期限を比較して選びます。
退職後すぐ(14〜20日以内)
- 国民健康保険への加入 勤務先の健康保険を抜けたあと、任意継続にも家族の被扶養者にもならない場合に、住所地の市区町村の国民健康保険へ加入する手続きです。
- 国民年金 第1号被保険者への種別変更 厚生年金を抜けたあと、配偶者の被扶養配偶者(第3号)にもならない場合に、国民年金第1号被保険者への種別変更を届け出る手続きです。
- 健康保険の任意継続 退職前に加入していた協会けんぽ・健康保険組合に、退職後も個人で継続して加入する手続きです。
- 転職先での社会保険・雇用保険の加入手続き 転職先が決まったら、新しい勤務先を通じて健康保険・厚生年金・雇用保険への加入手続きを行います。
- 家族の健康保険の被扶養者になる 退職後の収入が一定基準を下回る場合に、配偶者など家族が加入する健康保険の被扶養者として認定を受ける手続きです。
- 配偶者の被扶養に伴う国民年金第3号被保険者の手続き 転職後に配偶者の健康保険の被扶養者(被扶養配偶者)となり、厚生年金の第3号被保険者になる場合の手続きです。
- 国民健康保険料・国民年金保険料の軽減/免除の相談 会社都合の離職や収入の減少により保険料の納付が難しい場合に、国民健康保険料の軽減や国民年金保険料の免除を相談・申請します。
離職票・源泉徴収票が届いたら
- 企業型確定拠出年金(DC)・iDeCoの移換 企業型確定拠出年金に加入していた方が退職後、年金資産をiDeCoや転職先の制度へ移す(移換する)手続きです。iDeCo加入者は加入区分の変更届が必要です。
- 確定給付企業年金・厚生年金基金の脱退一時金相当額の移換 確定給付企業年金(DB)または厚生年金基金の加入者資格を喪失し、規約上の脱退一時金の受給要件を満たす場合、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換する申出ができることがあります。
- 雇用保険の基本手当(求職の申込・受給資格決定) 離職して求職する方が、ハローワークで求職を申し込み、失業給付(基本手当)の受給資格決定を受ける手続きです。
- 高年齢求職者給付金 65歳以上で離職して求職する方が受け取れる、雇用保険の一時金です。
- 住民税の納付方法の確認(一括徴収・普通徴収) 給与天引き(特別徴収)で納めていた住民税を、退職後にどう納めるか(最後の給与からの一括徴収か、自分で納める普通徴収か)を確認します。
その後(必要に応じて)
- 再就職手当 基本手当の受給資格がある方が、給付日数を多く残して早期に安定した職に就いた場合に受け取れる、就職を促進するための給付です。
- 教育訓練給付金 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合に、受講費用の一部が雇用保険から支給される制度です。公共職業訓練(ハロートレーニング)とは別です。
- 就業促進定着手当 再就職手当を受けた方が、同じ事業所に6か月以上雇用され、賃金が離職前より低下している場合などに、追加で申請できる給付です。
- 高年齢雇用継続給付を確認する 60歳以上65歳未満で雇用保険に入りながら働き続け、賃金が60歳時点より一定以上下がった場合に、ハローワークから支給される給付です。
- 公共職業訓練・求職者支援制度 再就職やスキルアップのために、無料の職業訓練(ハロートレーニング)を受講できる制度です。雇用保険を受給できない方には給付金つきの求職者支援制度があります。
- 中退共の退職金請求を確認する 勤務先が中小企業退職金共済(中退共)に加入していた場合、退職後に退職金共済手帳を受け取り、中退共本部へ本人が請求します。
- 所得税の確定申告(還付申告) 年の途中で退職してその年に再就職しなかった場合に、納め過ぎた所得税の還付を受けるための確定申告です。
- 転職先での年末調整(前職の源泉徴収票の提出) 年の途中で転職して同じ年に再就職した場合、前職の給与を含めて税額を精算するため、前職の源泉徴収票を転職先へ提出します。
- 老齢年金の受給手続き 受給資格期間(10年以上)を満たす方が、受給開始年齢に達したときに日本年金機構へ年金請求書を提出して老齢年金を受け取る手続きです。