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転職・退職(定年退職を含む)をするとき

家族の健康保険の被扶養者になる

退職後の収入が一定基準を下回る場合に、配偶者など家族が加入する健康保険の被扶養者として認定を受ける手続きです。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 退職後すみやかに(家族の勤務先経由で) 日本年金機構は事実発生から5日以内の届出を案内しています。家族の勤務先の事務により手続き時期は異なります。

なぜ必要?

被扶養者として認定されると、自分で保険料を負担せずに健康保険の給付を受けられます。退職者本人ではなく、家族(被保険者)の勤務先を通じて手続きします。

おもな必要書類

  • 健康保険被扶養者(異動)届(家族の勤務先が用意)
  • 続柄確認書類(戸籍謄本または住民票等)
  • 収入要件確認書類(退職証明書・離職票・課税証明書等)
  • 別居の場合は仕送りの事実を確認できる書類

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 家族(被保険者)の勤務先を経由した健康保険の保険者 (公的機関)
    管轄の基準 勤務先(退職元・転職先)・加入する健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国保) 探し方 被扶養者にする家族の勤務先へ申し出ます。勤務先が加入する協会けんぽの事務センター・年金事務所、または健康保険組合が認定を行います。
確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

情報源

制度上の根拠

被扶養者の収入要件は、2026年4月1日以降は労働条件通知書等に記載の契約上の賃金見込みで判定されることがあります(日本年金機構案内)。19〜23歳(配偶者除く)は150万円未満(令和7年10月以降)などの特例もあります。従来の年間130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)の目安も参考になりますが、個別の認定は家族の勤務先・保険者で確認してください。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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