雇用保険の基本手当(求職の申込・受給資格決定)
離職して求職する方が、ハローワークで求職を申し込み、失業給付(基本手当)の受給資格決定を受ける手続きです。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
再就職までの生活を支える給付です。離職票を持ってハローワークで求職を申し込むと受給資格が決定され、待期や認定を経て支給が始まります。
行く前に確認
- 離職票が届いてから手続きする(勤務先経由で交付されます)
おもな必要書類
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)
- マイナンバー確認書類・本人確認書類
- 本人名義の預金通帳等、写真(ハローワークの案内による)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所) (公的機関)
- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
全国共通(雇用保険法に基づく制度)です。
情報源
制度上の根拠
- 基本手当について|ハローワークインターネットサービス (新しいタブで開きます)
- 基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス (新しいタブで開きます)
- Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
受給資格は原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(倒産・解雇等の会社都合や特定理由離職者は1年間に6か月以上)。 自己都合退職には待期7日間の後に給付制限期間があり、令和7年4月1日以降の離職では原則1か月に短縮されました(5年内に2回以上の自己都合離職や重責解雇は3か月)。 所定給付日数は年齢・被保険者期間・離職理由により異なります。会社都合(特定受給資格者)は自己都合より手厚くなる場合があります。最新の日数・給付制限はハローワークで確認してください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。