国民年金 第1号被保険者への種別変更
厚生年金を抜けたあと、配偶者の被扶養配偶者(第3号)にもならない場合に、国民年金第1号被保険者への種別変更を届け出る手続きです。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入が義務づけられています。届出が遅れると未納期間が生じ、将来の年金額や障害・遺族年金の受給に影響するおそれがあります。
行く前に確認
- 国民健康保険への加入と同じ市区町村窓口でまとめて手続きできることが多い
おもな必要書類
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等(マイナンバーカードでも可)
- 退職日を確認できる書類(離職票・退職証明書等)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 住所地の市区町村 国民年金担当窓口 (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 国民年金 種別変更 手続き
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- 窓口
- 郵送
- オンライン
管轄する自治体・機関による違い
具体的な窓口名称・オンライン対応の有無は自治体により異なります。
情報源
制度上の根拠
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。