再就職手当
基本手当の受給資格がある方が、給付日数を多く残して早期に安定した職に就いた場合に受け取れる、就職を促進するための給付です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
早く再就職するほど支給残日数に応じた手当を受け取れます。基本手当を最後まで受け取るより早期再就職を後押しする制度です。
おもな必要書類
- 再就職手当支給申請書
- 採用証明書等(就職先で記入)
- 雇用保険受給資格者証
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 住所地を管轄するハローワーク (公的機関)
- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
全国共通(雇用保険法に基づく制度)です。
情報源
制度上の根拠
- 就職促進給付|ハローワークインターネットサービス (新しいタブで開きます)
- Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
- 雇用保険法施行規則(第82条の5)|e-Gov法令検索 (新しいタブで開きます)
申請期限は雇用保険法施行規則第82条の5第1項(就職日の翌日から起算して1か月以内)。 支給には基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどの要件があります。 支給額は支給残日数が3分の2以上で基本手当日額×残日数×70%、3分の1以上3分の2未満で60%が目安です。最新の要件はハローワークで確認してください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。