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転職・退職(定年退職を含む)をするとき

住民税の納付方法の確認(一括徴収・普通徴収)

給与天引き(特別徴収)で納めていた住民税を、退職後にどう納めるか(最後の給与からの一括徴収か、自分で納める普通徴収か)を確認します。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 退職時に勤務先と精算方法を確認 手続きは勤務先が市区町村へ「給与所得者異動届出書」を提出して行います。本人が直接行う手続きは基本的にありません。

なぜ必要?

退職すると給与天引きができなくなるため、残りの住民税の納め方が変わります。退職時期によって扱いが異なり、退職の翌年度に前年所得分の住民税が課税されるタイムラグにも注意が必要です。

連絡先・確認先

  • 勤務先(退職元)の給与担当 (公的機関)
    管轄の基準 勤務先(退職元・転職先) 探し方 最後の給与・退職金からの一括徴収か、普通徴収への切替かを勤務先に確認します。1〜4月退職は原則一括徴収、6〜12月退職は本人の申し出で選べます。すぐ次の職へ移る場合は、転職先へ特別徴収を引き継げることがあります(勤務先間での手続きが必要)。
  • 住所地の市区町村 住民税担当課 (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村 探し方 普通徴収に切り替わった場合、後日市区町村から納税通知書が届きます。納付方法の相談は市区町村の住民税担当課へ。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

給与所得者異動届出書の様式・提出方法・案内文言は市区町村により異なります。

情報源

制度上の根拠

住民税は前年の所得に基づき翌年度に課税されます。退職して収入が減った年でも、前年所得分の住民税の納付が翌年度に発生し得る点に注意してください。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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