配偶者の被扶養に伴う国民年金第3号被保険者の手続き
転職後に配偶者の健康保険の被扶養者(被扶養配偶者)となり、厚生年金の第3号被保険者になる場合の手続きです。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となり、保険料の納付は配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行われます。届出が必要な場合があります。
行く前に確認
- 被扶養者の収入要件を満たしているか、配偶者の勤務先・保険者で確認する
- 第1号被保険者への種別変更届が不要になるケースであることを確認する
おもな必要書類
- 国民年金被保険者関係届書(第3号被保険者関係届。配偶者の勤務先が用意)
- 基礎年金番号がわかる書類
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 配偶者(被保険者)の勤務先を経由した年金事務所・健康保険の保険者 (公的機関)
- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
健康保険組合・協会けんぽなど保険者により様式が異なります。
情報源
制度上の根拠
- 国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者とは|日本年金機構 (新しいタブで開きます)
- 国民年金に加入するための手続き(第3号被保険者)|日本年金機構 (新しいタブで開きます)
- 従業員が家族を被扶養者にするときの手続き|日本年金機構 (新しいタブで開きます)
第3号被保険者は20歳以上60歳未満が対象です。被扶養者の認定要件・届出時期は配偶者の勤務先・保険者の案内に従ってください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。