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転職・退職(定年退職を含む)をするとき

配偶者の被扶養に伴う国民年金第3号被保険者の手続き

転職後に配偶者の健康保険の被扶養者(被扶養配偶者)となり、厚生年金の第3号被保険者になる場合の手続きです。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 家族の勤務先経由で、被扶養者認定とあわせて確認する 第3号被保険者の届出は配偶者の勤務先が行うのが原則です

なぜ必要?

被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となり、保険料の納付は配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行われます。届出が必要な場合があります。

行く前に確認

  • 被扶養者の収入要件を満たしているか、配偶者の勤務先・保険者で確認する
  • 第1号被保険者への種別変更届が不要になるケースであることを確認する

おもな必要書類

  • 国民年金被保険者関係届書(第3号被保険者関係届。配偶者の勤務先が用意)
  • 基礎年金番号がわかる書類

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 配偶者(被保険者)の勤務先を経由した年金事務所・健康保険の保険者 (公的機関)
    管轄の基準 勤務先(退職元・転職先)・加入する健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国保)・年金事務所(日本年金機構) 探し方 被扶養者になった配偶者の勤務先へ申し出ます。第3号被保険者の届出は勤務先経由が原則です。
確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

管轄する自治体・機関による違い

健康保険組合・協会けんぽなど保険者により様式が異なります。

情報源

制度上の根拠

第3号被保険者は20歳以上60歳未満が対象です。被扶養者の認定要件・届出時期は配偶者の勤務先・保険者の案内に従ってください。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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