健康保険の任意継続
退職前に加入していた協会けんぽ・健康保険組合に、退職後も個人で継続して加入する手続きです。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
国民健康保険や家族の被扶養者にならない場合の選択肢です。扶養家族が多い場合など、国民健康保険より保険料が抑えられることがあります。保険料は在職中に会社が負担していた分も含め全額自己負担になります。申出は退職後になりますが、期限が短いため退職前に加入するかどうかを決めておくと安心です。
行く前に確認
- 国民健康保険・被扶養者の保険料と比較して選ぶ
- 20日以内(必着)に間に合うよう早めに申し出る
おもな必要書類
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- 被扶養者を同時に手続きする場合は続柄・収入確認書類等
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 住所地を管轄する協会けんぽ都道府県支部(健康保険組合加入者は当該組合) (公的機関)
- 郵送
- オンライン
管轄する自治体・機関による違い
健康保険組合ごとに保険料率・付加給付の内容が異なる場合があります。
情報源
制度上の根拠
保険料は全額自己負担で、上限額は年度により改定されます。最新の保険料は協会けんぽ・加入していた健康保険組合で確認してください。健康保険組合の場合は付加給付・保険料率が異なることがあります。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。