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休職するとき

介護休業・介護休暇を勤務先に確認する

要介護状態の家族を介護するために、介護休業(通算93日・最大3回)や介護休暇(年5日など)を勤務先に申し出ます。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 介護休業は開始予定日の2週間前までに書面等で申し出る 介護休暇には介護休業のような事前申出期間の制限はありません

なぜ必要?

育児・介護休業法に基づく制度です。介護保険の要介護認定とは別の「要介護状態」の定義があるため、認定前でも対象になることがあります。就業規則とあわせて人事に確認してください。

行く前に確認

  • 取得したい期間の目安を決める
  • 厚生労働省の介護休業制度特設サイトで制度の概要を確認する
  • 介護の始め方(相談・認定)は「介護をはじめるとき」の案内も参照する

おもな必要書類

  • 勤務先所定の申出書
  • 対象家族の状態がわかる書類(勤務先の求めに応じて。介護保険の認定証の提出を必須にすることはできません)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 勤務先の人事・総務担当 (公的機関)
    管轄の基準 勤務先(人事・上司) 探し方 就業規則の介護休業・介護休暇の章と、申出の様式を確認します。
確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

就業規則で法定を上回る制度がある場合があります。

情報源

制度上の根拠

対象家族1人につき通算93日・最大3回分割、介護休暇は年5日(対象家族2人以上は10日)・1日または時間単位取得可は厚生労働省の一次資料で確認しています。令和7年4月以降、勤続6か月未満でも原則取得可能です(週2日以下の労働者等は労使協定で除外可)。勤務先にも確認してください。介護イベントからも同じ制度を案内しています。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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