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休職するとき

高額療養費の確認をする

1か月の医療費の自己負担が所得に応じた限度額を超えた場合、高額療養費が支給されることがあります。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 診療を受けた月の翌月1日から2年以内(健康保険の給付を受ける権利の時効の目安)

なぜ必要?

病気・ケガの治療で医療費がかさむときの負担を軽減します。限度額適用認定証やマイナ保険証の利用もあわせて確認します。

行く前に確認

  • 高額な医療が見込まれる場合は、事前の限度額適用認定を保険者に尋ねる

おもな必要書類

  • 高額療養費支給申請書(後日精算の場合)
  • 限度額適用認定証の交付申請書(事前に窓口負担を抑えたい場合。マイナ保険証利用時は不要な場合あり)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ支部・健康保険組合等) (公的機関)
    管轄の基準 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済等) 探し方 協会けんぽの場合は加入支部、組合健保の場合は勤務先の健康保険組合が窓口です。
確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

管轄する自治体・機関による違い

健康保険組合では様式・手続が異なる場合があります。

情報源

制度上の根拠

消滅時効は健康保険法第193条(2年)。起算日の書き方は出産イベントの高額療養費手続きと整合させています。自己負担限度額は所得区分により異なるため断定しません。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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