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休職するとき

住民税(特別徴収)の扱いを確認する

住民税は前年所得に基づくため、休業中も納付が続くことがあります。給与天引き(特別徴収)が難しい場合は、普通徴収へ切り替わることがあります。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 休業開始前後に勤務先へ確認する(異動届は事業主が翌月10日までに提出する目安の場合あり)

なぜ必要?

支払い方法が変わると自宅に納付書が届くことがあります。勤務先や市区町村に、切替の有無と納付の開始時期を確認します。

行く前に確認

  • 休業の予定期間と、給与支給の有無を勤務先に伝える
  • 普通徴収に切り替わった場合は、市区町村からの納付書の到着を確認する

連絡先・確認先

  • 勤務先の人事・総務担当 (公的機関)
    管轄の基準 勤務先(人事・上司) 探し方 特別徴収の継続可否と、普通徴収への切替・異動届の提出予定を確認します。
  • 居住する市区町村(住民税の窓口) (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村 探し方 納付方法の変更や納付書の扱いを、住所地の市区町村住民税担当へ確認します。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

納付書の送付時期・手続き名称は自治体により異なります。

情報源

制度上の根拠

特別徴収・普通徴収の仕組みは総務省の個人住民税案内に基づきます。休業時の切替・異動届の期限の目安は自治体差があるため断定せず、勤務先・市区町村への確認を案内します。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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