傷病手当金を確認・申請する
業務外の病気やケガで働けず、給料が十分に出ないときに、加入している健康保険から傷病手当金を受けられることがあります。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
休業中の生活を支える給付です。原則として医師と事業主の証明を付けて申請します。支給可否・金額の最終判断は保険者が行います。
行く前に確認
- 連続して3日間休んだあと、4日目以降が支給対象になる待期の考え方を公式案内で確認する
- 業務・通勤が原因の可能性がある場合は、先に労災の相談入口も確認する
- 障害年金などを遡って受けると、重ねて支給された傷病手当金の返還を求められることがある。併給調整は保険者へ確認する
おもな必要書類
- 健康保険傷病手当金支給申請書
- 医師(療養担当者)の証明
- 事業主の証明(報酬の有無など)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 勤務先の人事・総務担当 (公的機関)
- 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ支部・健康保険組合等) (公的機関)
- 窓口
- 郵送
- オンライン
管轄する自治体・機関による違い
健康保険組合や共済では様式・提出先が異なります。
情報源
制度上の根拠
- 傷病手当金|給付と手続き|協会けんぽ (新しいタブで開きます)
- 健康保険傷病手当金支給申請書|協会けんぽ (新しいタブで開きます)
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|よくあるご質問|協会けんぽ (新しいタブで開きます)
待期3日・支給開始日から通算1年6か月・消滅時効の起算は協会けんぽの公式案内で確認しています。1日あたり支給額の目安は直近12か月の標準報酬月額平均÷30×2/3(改定・上限ありのため断定しません)。同一の傷病で労災から給付を受けられる場合は健康保険法第55条第1項により傷病手当金は原則行わない(差額支給があり得る)旨があります。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。