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休職するとき

休業中の社会保険料の扱いを確認する

私傷病の休職や介護休業では、産前産後・育児休業のような社会保険料の免除は原則なく、被保険者資格が続くあいだ保険料の負担が続くことが多いです。徴収方法を勤務先・保険者に確認します。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 休業開始前後に勤務先・加入している保険者へ確認する

なぜ必要?

給与天引きが止まる休業中でも、健康保険料・厚生年金保険料は続くことがあります。支払い方(立替・納付方法)を早めに確認しておくと安心です。

行く前に確認

  • 休業の種類(私傷病の休職、介護休業、産前産後・育児休業など)をはっきりさせる
  • 産前産後・育児休業の免除は「出産・育児をするとき」側の案内も参照する
  • 介護休業には育児休業のような社会保険料免除はない(本人負担分の納付方法を会社へ確認する)
  • 私傷病休職で給与・休職手当等が全くない場合は資格喪失とされることがある。納付方法と資格の継続可否は勤務先・年金事務所へ確認する
  • 休職中でも賞与から社会保険料が控除されることがある。賞与支払い時の取扱いを会社・保険者へ確認する

連絡先・確認先

  • 勤務先の人事・総務担当 (公的機関)
    管轄の基準 勤務先(人事・上司) 探し方 休業中の社会保険料の徴収方法(給与天引きの代替・立替など)を確認します。
  • 加入する健康保険の保険者・年金事務所 (公的機関)
    管轄の基準 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済等)・年金事務所(日本年金機構) 探し方 免除の有無や納付の実務は保険者・事業所を管轄する年金事務所でも確認できます。
確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

健康保険組合・共済の取扱いは制度により異なります。

情報源

制度上の根拠

産前産後・育児休業の保険料免除は日本年金機構の案内で確認。介護休業には免除制度がなく、厚労省通知(平成11年庁保険発第9号)が被保険者資格継続と本人負担を明記しています。私傷病休職中の被保険者資格継続と折半負担は昭和26年保文発第619号に示され、日本年金機構の疑義照会回答でも同通知が参照されていますが、給与・休職手当等が全くない場合は資格喪失が妥当とされる場合もあるため、個別の取扱いは管轄の年金事務所へ確認してください。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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