児童手当の住所変更(15日特例)
別の市区町村へ引っ越すときは、旧住所地で「受給事由消滅届」を出し、引っ越し先で改めて「認定請求」をします。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
児童手当は市区町村ごとに認定されるため、引っ越し先で申請し直さないと支給が止まります。転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、切れ目なく本来の月分から受け取れます(15日特例)。期限を過ぎると、遅れた月分は原則受け取れません。
誰が手続きする?
請求者は原則として児童を養育する父母のうち所得が高い方です。公務員の方は勤務先での手続きになります。
行く前に確認
- 転出予定日を確認し、15日以内の期限を逆算しておく
- 振込先口座とマイナンバーがわかるものを用意する
- 公務員の方は勤務先(所属庁)での手続きになるため、担当部署へ確認する
おもな必要書類
- 児童手当認定請求書(引っ越し先の市区町村の様式)
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
- 請求者のマイナンバーがわかるもの
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 引っ越し先の市区町村役場(児童手当の窓口) (公的機関) — 転入届と同じ日に手続きするのが確実です
検索キーワード 〈自治体名〉 児童手当 手続き
- 旧住所地の市区町村役場(受給事由消滅届) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 児童手当 受給事由消滅届
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- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
必要書類(健康保険証の写しの要否など)や郵送受付の可否は市区町村により異なります。旧住所地での受給事由消滅届が不要な自治体もあります(転出届と併せて窓口で確認)。
情報源
制度上の根拠
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。