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引っ越しをするとき

児童手当の住所変更(15日特例)

別の市区町村へ引っ越すときは、旧住所地で「受給事由消滅届」を出し、引っ越し先で改めて「認定請求」をします。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

児童手当は市区町村ごとに認定されるため、引っ越し先で申請し直さないと支給が止まります。転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、切れ目なく本来の月分から受け取れます(15日特例)。期限を過ぎると、遅れた月分は原則受け取れません。

誰が手続きする?

請求者は原則として児童を養育する父母のうち所得が高い方です。公務員の方は勤務先での手続きになります。

行く前に確認

  • 転出予定日を確認し、15日以内の期限を逆算しておく
  • 振込先口座とマイナンバーがわかるものを用意する
  • 公務員の方は勤務先(所属庁)での手続きになるため、担当部署へ確認する

おもな必要書類

  • 児童手当認定請求書(引っ越し先の市区町村の様式)
  • 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 請求者のマイナンバーがわかるもの

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 引っ越し先の市区町村役場(児童手当の窓口) (公的機関) — 転入届と同じ日に手続きするのが確実です
    管轄の基準 引っ越し先の市区町村 探し方 転入届を出す市区町村の子育て支援担当の窓口です。
  • 旧住所地の市区町村役場(受給事由消滅届) (公的機関)
    管轄の基準 旧住所地(引っ越し前)の市区町村 探し方 転出届と併せて受給事由消滅届を提出します。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

必要書類(健康保険証の写しの要否など)や郵送受付の可否は市区町村により異なります。旧住所地での受給事由消滅届が不要な自治体もあります(転出届と併せて窓口で確認)。

情報源

制度上の根拠

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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