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引っ越しをするとき

車庫証明(保管場所の届出・証明申請)

自動車の保管場所(車庫)が変わったら、新しい保管場所を管轄する警察署へ届け出ます。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

自動車の保管場所の確保等に関する法律により、保管場所の位置を変えたときは15日以内の届出が義務付けられており、違反には罰金の規定があります。変更登録で車庫証明書類が必要になる場合があるため、先に済ませておくと手続きがスムーズです。

行く前に確認

  • 月極駐車場の場合は、貸主から使用承諾書をもらえるよう依頼しておく
  • 「証明申請」と「届出」のどちらに当たるか、管轄の警察署へ確認する
  • 一部の地域では車庫証明が不要な場合があるため、管轄警察署に確認する

おもな必要書類

  • 保管場所届出書または保管場所証明申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する書面(自認書、駐車場の賃貸借契約書・使用承諾書など)
  • 保管場所の所在図・配置図

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 保管場所(車庫)を管轄する警察署 (公的機関)
    管轄の基準 保管場所(車庫)を管轄する警察署 探し方 新しい駐車場の場所を管轄する警察署です。オンライン(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で申請できる場合もあります。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • オンライン

管轄する自治体・機関による違い

手数料は都道府県により異なります。車庫証明が必要な地域かどうかも地域によって異なります。

情報源

制度上の根拠

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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