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引っ越しをするとき

介護保険の要介護認定の引き継ぎ

要介護・要支援認定を受けている方が別の市区町村へ引っ越すときは、認定を引き継ぐ手続きをします。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 転入をした日から14日以内 14日を過ぎると認定を引き継げず、新規の認定申請が必要になります

なぜ必要?

手続きをすれば、旧住所地で受けた要介護度の認定を引っ越し先でも引き継げます。転入から14日を過ぎると引き継げなくなり、引っ越し先で最初から認定を申請し直すことになって、サービス利用に空白が生じるおそれがあります。

誰が手続きする?

ご本人が窓口へ行けない場合は、ご家族やケアマネジャーに相談してください。

行く前に確認

  • 担当のケアマネジャー・施設に引っ越しを伝え、引っ越し先でのサービス利用を相談する
  • 旧住所地で介護保険被保険者証を返却し、受給資格証明書を受け取る

おもな必要書類

  • 介護保険受給資格証明書(旧住所地で転出時に交付)
  • 本人確認書類・マイナンバーがわかるもの

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 旧住所地の市区町村役場(介護保険の窓口) (公的機関) — 転出時に「介護保険受給資格証明書」の交付を受けます
    管轄の基準 旧住所地(引っ越し前)の市区町村 探し方 転出届と併せて介護保険担当窓口で手続きします。
  • 引っ越し先の市区町村役場(介護保険の窓口) (公的機関)
    管轄の基準 引っ越し先の市区町村 探し方 転入届と併せて受給資格証明書を提出します。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

マイナンバー連携により受給資格証明書の提出を省略できる市区町村があります。窓口へ確認してください。

情報源

制度上の根拠

住所異動に伴う介護保険の届出自体は施行規則で14日以内と定められています。一方「14日以内の受給資格証明書の提出で認定を引き継げる」ことの条文レベルの根拠は確認できていないため、認定引き継ぎの期限は推奨として記載しています。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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