パスポートの記載事項変更(本籍の都道府県変更)
本籍地の都道府県が変わる場合、パスポートの記載事項変更にあたるため、新規パスポート(切替)または残存有効期間同一旅券の申請が必要です。18歳未満は切替申請のみ可能です。住所だけの変更では原則手続き不要です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
パスポートには本籍の都道府県名が記載されています。記載と戸籍が食い違うと、次回申請で書類が増えることがあるため、本籍の都道府県が変わったら早めに確認すると安心です。
行く前に確認
- 本籍の都道府県が本当に変わるか(同一都道府県内の転籍でないか)を確認する
- 申請者が18歳未満の場合は、残存有効期間同一旅券ではなく切替申請を選ぶ
- 渡航予定日がある場合は、新しい戸籍ができるまでの日数も見込む
おもな必要書類
- 一般旅券発給申請書(切替用または残存有効期間同一用。18歳未満は切替用のみ利用可)
- 戸籍謄本(発行から6か月以内。オンライン申請では電子証明書連携で原本不要の場合あり)
- パスポート用写真
- 現在有効なパスポート
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 住民登録地の都道府県パスポートセンター(旅券事務所) (公的機関)
- 窓口
- オンライン
管轄する自治体・機関による違い
申請方法・オンライン対応・必要書類の細部は都道府県により異なります。
情報源
制度上の根拠
- パスポート(旅券)|外務省 (新しいタブで開きます)
- パスポートの申請から受領まで|外務省 (新しいタブで開きます)
- 旅券法|e-Gov法令検索 (新しいタブで開きます)
- 氏名・本籍等に変更があった場合|東京都生活文化局 (新しいタブで開きます)
- 氏名や本籍などに変更があったとき|神奈川県パスポートセンター (新しいタブで開きます)
外務省ページへの直接取得が困難な環境があるため、都道府県の旅券窓口案内(例示)でも内容を確認しています。同一都道府県内の本籍変更は手続き不要です。2026年7月1日以降、残存有効期間同一旅券を申請できるのは18歳以上に限られます。法定の申請期限は確認できていません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。