転居届の提出
同じ市区町村内で住所が変わったときに、市区町村役場へ届け出ます。転出届・転入届は不要です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
住民票の住所を新しい住所に変えるための手続きです。法律で14日以内の届出が定められており、正当な理由なく届け出ないと過料の規定があります。
行く前に確認
- 世帯全員分のマイナンバーカードと暗証番号を用意する
- 国民健康保険など、同じ窓口でまとめてできる手続きを確認しておく
- 児童手当を受け取っている場合、転居届で住所が更新されれば原則として別途の申請は不要なことが多いです。自治体の案内で確認する
おもな必要書類
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(世帯全員分。持っている場合)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 市区町村役場(住民異動の窓口) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 転居届
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- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
窓口の受付時間・予約方法は市区町村により異なります。
情報源
制度上の根拠
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。