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引っ越しをするとき

印鑑登録のやり直し(新住所地での登録)

別の市区町村へ引っ越すと印鑑登録は自動的に失効します。実印を使う予定がある場合は、引っ越し先で登録し直します。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

旧住所地での印鑑登録は転出届の提出により失効するため、そのままでは印鑑登録証明書(実印の証明)が取れなくなります。不動産契約・自動車の登録・相続手続きなどで実印が必要になる前に、新住所地で登録しておくと安心です。

行く前に確認

  • 登録する印鑑を決めておく(ゴム印など変形しやすい印鑑は登録できません)
  • 顔写真付きの本人確認書類がない場合の登録方法(保証人・照会書方式)を市区町村へ確認する

おもな必要書類

  • 登録する印鑑(実印にする印章)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など顔写真付きのもの)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 引っ越し先の市区町村役場(印鑑登録の窓口) (公的機関)
    管轄の基準 引っ越し先の市区町村 探し方 転入届を出した市区町村の役場です。転入届と同じ日に手続きできる場合があります。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

登録できる印鑑の要件、即日登録の可否、手数料は市区町村(印鑑条例)により異なります。

情報源

制度上の根拠

印鑑登録は国の法律ではなく各市区町村の条例に基づく制度です。転出による失効などの基本的な取り扱いは国のモデル要領に沿って多くの市区町村で共通ですが、細部は条例により異なります。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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