特定動物(犬以外の危険な動物)の飼養施設変更許可
トラ・ワニ・毒ヘビなど法律で定められた「特定動物」を飼育している場合、引っ越し先の飼養施設について、引っ越し前に都道府県知事等の変更許可を受ける必要があります。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
特定動物の飼養許可は動物の種類と飼養施設ごとに与えられるため、施設の所在地が変わる引っ越しでは、新しい施設が構造基準を満たしているかの審査を受け、許可を受け直してから移転・飼養を始める必要があります。無許可のまま移転すると法律違反となるおそれがあります。
行く前に確認
- 転居先を管轄する都道府県・政令指定都市の担当部局へ早めに相談する
- 新しい飼養施設が構造・強度等の基準を満たしているか確認する
- 変更許可を受けてから移転・飼養を開始する(引っ越し後の事後届出では足りません)
おもな必要書類
- 特定動物飼養(保管)許可申請書(変更許可申請)
- 新しい飼養施設の図面・写真等(様式・添付書類は自治体により異なります)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 転居先を管轄する都道府県・政令指定都市の動物愛護担当部局 (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 特定動物 飼養許可
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- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
変更許可申請の必要書類・審査期間・手数料は都道府県・政令指定都市により異なります。詳細は窓口へ確認してください。
情報源
制度上の根拠
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。