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出産・育児をするとき

児童手当の認定請求

子を養育する方が、居住する市区町村に提出する児童手当の新規申請です。出生日の翌日から15日以内に申請すると、本来の支給開始月から受け取れます(15日特例)。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

児童手当は申請しないと支給されず、15日を過ぎると原則としてその月分は遡って受け取れません。

誰が手続きする?

請求者は原則として児童を養育する父母のうち所得が高い方です。公務員の方は勤務先での手続きになります。

行く前に確認

  • 振込先口座とマイナンバーがわかるものを用意する
  • 現況届は原則不要(令和4年6月以降)だが、自治体から提出を求められた場合やDV避難などで住所以外で受け取る場合などは必要なことがある

おもな必要書類

  • 認定請求書
  • 請求者名義の金融機関口座情報
  • マイナンバー確認書類

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 居住する市区町村(子育て支援課等) (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村 探し方 出生届と同じ市区町村窓口で申請できます。公務員の方は勤務先経由の手続きになります。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送
  • オンライン

管轄する自治体・機関による違い

申請方法(郵送・オンラインの可否)、添付書類の省略可否、現況届の例外の扱いは自治体により異なります。

情報源

制度上の根拠

「15日特例」は児童手当法第8条第3項(出生日・転入等の翌日から15日以内)に基づきます。現況届の原則不要(令和4年6月以降)はこども家庭庁の制度案内に基づきます。令和6年10月分以降、第3子以降は月3万円(多子加算)など拡充があります(こども家庭庁案内)。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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