掲載しているやること一覧
出産・育児をするときに関する公的手続きと生活上の行動のうち、本サービスが掲載しているものです。 質問に答えると、 あなたの状況に該当する可能性があるやることに絞り込めます。
妊娠中に(あらかじめ)
出生後すぐ(14日以内)
- 出生届 子が生まれたことを市区町村に届け出て、戸籍に記載してもらう手続きです。
- 児童手当の認定請求 子を養育する方が、居住する市区町村に提出する児童手当の新規申請です。出生日の翌日から15日以内に申請すると、本来の支給開始月から受け取れます(15日特例)。
- 健康保険の被扶養者異動届 生まれたお子さんを健康保険の被扶養者に追加するため、勤務先を通じて提出する届出です(配偶者の健保への加入、または自分の勤務先の健保への加入)。
- 乳幼児医療費助成 乳幼児の医療費(保険診療の自己負担分)の全部または一部を助成する制度です。対象年齢や自己負担は自治体により異なります。
- ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭等の親および子の医療費(自己負担分)を助成する制度です。所得制限や対象範囲は自治体により異なります。
- 児童扶養手当 ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
- 未熟児養育医療 養育のために病院・診療所への入院を必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付(または費用の支給)を行う制度です。
1か月前後で
- 児童手当の増額改定請求(第二子以降) 既に児童手当を受給している世帯で、第二子以降が出生し、養育する児童の人数が増えた場合に提出する「額改定認定請求書」です。
- 育児休業給付金 雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に、休業中の所得保障として支給される給付金です(休業開始から180日目まで賃金の67%、181日目以降は50%)。
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) 子の出生後8週間以内に出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に、雇用保険から支給される給付金です。通常の育児休業給付金とは別制度です。
- 出生後休業支援給付金 2025年4月新設の雇用保険の給付で、一定の要件を満たす育児休業に対し、育児休業給付金等に上乗せして支給されます(休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13%)。
- 産前産後・育児休業の社会保険料免除 被用者が産前産後休業または育児休業等を取得した場合、事業主の申出により、その期間の健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度です。
- 国民年金の産前産後期間の保険料免除 国民年金第1号被保険者が出産する場合、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度です。出産予定日の6か月前から届出できます。
- 産後ケア事業の利用を確認する 出産後の母子を対象に、市区町村が宿泊型・通所型・訪問型などの産後ケアを提供する事業です。利用には申請が必要なことが多いです。
- 産婦健康診査(産後健診)の助成を確認する 産後2週間・1か月頃の産婦健康診査について、市区町村が費用助成を行うことがあります。乳幼児健診とは別の、産婦本人向けの健診です。
その後(継続的に必要な手続き)
- 高額療養費 医療機関等の窓口で支払った1か月の医療費の自己負担額が、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給される制度です。
- 乳幼児健診 乳幼児の発育・発達を確認するための健康診査です。1歳6か月児健診・3歳児健診は市町村の実施が法律で義務付けられています。
- 育児時短就業給付金 2025年4月新設の雇用保険の給付で、2歳未満の子を養育するために時短勤務をし賃金が低下した場合などに、原則として時短中賃金の10%相当が支給されます。
- 予防接種(定期接種) 予防接種法に基づき、市区町村が実施主体となって行う定期の予防接種です。対象疾病ごとに標準的な接種期間が定められています。
- 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置を申し出る 3歳未満の子を養育中に標準報酬月額が下がった場合、将来の年金額の計算で低下前の標準報酬月額を使えるよう、年金事務所へ申し出る制度です。