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出産・育児をするとき

養育期間の従前標準報酬月額みなし措置を申し出る

3歳未満の子を養育中に標準報酬月額が下がった場合、将来の年金額の計算で低下前の標準報酬月額を使えるよう、年金事務所へ申し出る制度です。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 時短などで標準報酬が下がったら、勤務先または年金事務所へ申出を確認する 遡及できる範囲は制度案内に従います。詳しくは日本年金機構で確認してください

なぜ必要?

産前産後・育児休業中の社会保険料免除とは別の申出です。時短勤務などで報酬が下がったあと、申し出を忘れると将来年金額に影響することがあります。

行く前に確認

  • 子が3歳未満か、標準報酬月額が下がった時期を整理する
  • 産前産後・育児休業の保険料免除手続きと別である旨を伝える

おもな必要書類

  • 申出書(日本年金機構の様式)
  • 子の生年月日がわかる書類など(案内に従う)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 勤務先(事業主経由の届出) (公的機関)
    管轄の基準 勤務先 探し方 多くの場合、事業主を経由して日本年金機構へ提出します。人事・総務に確認してください。
  • 年金事務所 (公的機関)
    管轄の基準 年金事務所 探し方 自分で申し出る場合や詳細確認は年金事務所へ。
確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

情報源

制度上の根拠

将来の老齢厚生年金などの計算上の措置です。個別の年金額への影響はこのサービスでは計算しません。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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