養育期間の従前標準報酬月額みなし措置を申し出る
3歳未満の子を養育中に標準報酬月額が下がった場合、将来の年金額の計算で低下前の標準報酬月額を使えるよう、年金事務所へ申し出る制度です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
産前産後・育児休業中の社会保険料免除とは別の申出です。時短勤務などで報酬が下がったあと、申し出を忘れると将来年金額に影響することがあります。
行く前に確認
- 子が3歳未満か、標準報酬月額が下がった時期を整理する
- 産前産後・育児休業の保険料免除手続きと別である旨を伝える
おもな必要書類
- 申出書(日本年金機構の様式)
- 子の生年月日がわかる書類など(案内に従う)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 勤務先(事業主経由の届出) (公的機関)
- 年金事務所 (公的機関)
- 窓口
- 郵送
情報源
制度上の根拠
将来の老齢厚生年金などの計算上の措置です。個別の年金額への影響はこのサービスでは計算しません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。