今やることリストを見る

出産・育児をするとき

健康保険の被扶養者異動届

生まれたお子さんを健康保険の被扶養者に追加するため、勤務先を通じて提出する届出です(配偶者の健保への加入、または自分の勤務先の健保への加入)。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 勤務先を通じて速やかに(実務上は5日以内とされることが多いですが、事業主の内規により5〜14日程度の幅があります)

なぜ必要?

扶養に入れないと、お子さんの医療費が全額自己負担になったり、乳幼児医療費助成などの手続きに健康保険証の情報が必要な場合に支障が出ます。配偶者の勤務先の健保に入れる場合も、自分の勤務先の健保に入れる場合も、いずれも被保険者の勤務先経由で届出が必要です。

誰が手続きする?

提出期限は勤務先(事業主)の内規により異なるため、正確な期限は勤務先の担当部署にご確認ください。

行く前に確認

  • 勤務先の担当部署に必要書類を確認する

おもな必要書類

  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 出生した子の続柄確認書類(住民票・戸籍謄本等。マイナンバーで住民票と照合できる場合は省略できることがあります)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 勤務先(健康保険の被扶養者異動届の窓口) (公的機関)
    管轄の基準 勤務先 探し方 事業主を経由して、協会けんぽの場合は日本年金機構、組合健保の場合は各健康保険組合へ提出します。
確認できた受付方法:
  • 郵送
  • オンライン

管轄する自治体・機関による違い

実務上の提出期限は勤務先(事業主)の内規により異なります。

情報源

制度上の根拠

「5日以内」は日本年金機構の案内で広く使われる目安ですが、健康保険法施行規則の条文原文レベルでの明記は今回確認できませんでした。実務上は事業主の内規により5〜14日程度の幅があるため、断定を避けrecommendedとして記載しています。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

今やることリストを見る掲載しているやること一覧を見る