高額療養費
医療機関等の窓口で支払った1か月の医療費の自己負担額が、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給される制度です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
切迫早産の入院や帝王切開など、出産に伴い医療費が高額になった場合の負担を軽減します。
誰が手続きする?
自己負担限度額は所得区分(標準報酬月額等)により異なります。高額な医療費が見込まれる場合は、事前に限度額適用認定証の交付を受けておくと窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。該当するかどうかは実際の医療費の負担額によります。
おもな必要書類
- 健康保険高額療養費支給申請書
- 限度額適用認定証の交付申請書(事前に自己負担限度額までの支払いにとどめたい場合。マイナ保険証利用時は不要な場合あり)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ支部・健康保険組合)、または居住する市区町村(国民健康保険の場合) (公的機関)
- 窓口
- 郵送
情報源
制度上の根拠
- 高額な外来診療を受ける皆さまへ|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
- 健康保険高額療養費支給申請書|協会けんぽ (新しいタブで開きます)
- 健康保険法(第193条)|e-Gov法令検索 (新しいタブで開きます)
消滅時効は健康保険法第193条(2年)。高額療養費の起算は「診療月の翌月1日」と協会けんぽFAQ等で案内されています。自己負担限度額は所得区分により異なるため断定しません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。