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出産・育児をするとき

出産育児一時金

出産に伴う経済的負担を軽減するため、健康保険から支給される一時金です(原則50万円)。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

出産費用は高額になりがちですが、直接支払制度を使えば窓口でまとまったお金を立て替える必要がなくなります。

誰が手続きする?

多くの医療機関は「直接支払制度」に対応しており、窓口で高額な出産費用を一時的に立て替える必要がない仕組みが用意されています。

行く前に確認

  • 出産予定の医療機関が直接支払制度に対応しているか確認する
  • 支給要件として、妊娠4か月(85日)以上の出産であることが必要です(早産等の場合も窓口で確認してください)

おもな必要書類

  • 医療機関等との合意文書の写し(直接支払制度を利用する場合)
  • 健康保険出産育児一時金支給申請書(直接支払制度を利用しない場合)
  • 出生を証明する書類

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ支部・健康保険組合) (公的機関) 条件未確認のため候補
    管轄の基準 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国保) 探し方 協会けんぽの場合は加入する支部、組合健保の場合は勤務先の健康保険組合です。
  • 居住する市区町村(国民健康保険の窓口) (公的機関) 条件未確認のため候補
    管轄の基準 居住する市区町村 探し方 国民健康保険に加入している場合は、居住する市区町村の国保窓口です。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

管轄する自治体・機関による違い

直接支払制度への対応状況は医療機関により異なります。

情報源

制度上の根拠

支給要件として妊娠4か月(85日)以上の出産が必要です(厚生労働省案内)。支給額(令和5年4月以降、原則50万円。産科医療補償制度の対象外の場合は48万8,000円)は確認日時点のものです。金額は改定される可能性があるため、最新額は厚生労働省・加入する保険者にご確認ください。消滅時効は健康保険法第193条(2年)。起算日は出産日の翌日です。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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