出産手当金
出産のために会社を休み給与が支給されない期間、生活保障として健康保険から支給される給付金です(被用者のみ)。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
産前産後の休業で収入が途絶える期間を、健康保険がある程度補います。国民健康保険にはこの制度がないため、被用者(会社員・公務員)のみが対象です。
誰が手続きする?
支給対象期間は、出産日(予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までです。支給額は標準報酬月額を基にした1日あたりの額の3分の2相当です。
行く前に確認
- 勤務先の担当部署に出産予定日を伝え、申請書の準備を依頼する
- 出産手当金と傷病手当金を同時に受けられる期間がある場合、出産手当金が優先される(差額が出る場合は窓口で確認)
おもな必要書類
- 健康保険出産手当金支給申請書(医師・助産師の意見欄、事業主の証明欄への記入が必要)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ支部・健康保険組合) (公的機関)
- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
国民健康保険には出産手当金に相当する制度がありません。
情報源
制度上の根拠
給付を受ける権利の消滅時効は健康保険法第193条(2年)。出産手当金の起算は休業した日ごとにその翌日、と協会けんぽFAQで案内されています。出産手当金と傷病手当金の調整は協会けんぽ等の案内に従います。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。