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出産・育児をするとき

出産手当金

出産のために会社を休み給与が支給されない期間、生活保障として健康保険から支給される給付金です(被用者のみ)。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

産前産後の休業で収入が途絶える期間を、健康保険がある程度補います。国民健康保険にはこの制度がないため、被用者(会社員・公務員)のみが対象です。

誰が手続きする?

支給対象期間は、出産日(予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までです。支給額は標準報酬月額を基にした1日あたりの額の3分の2相当です。

行く前に確認

  • 勤務先の担当部署に出産予定日を伝え、申請書の準備を依頼する
  • 出産手当金と傷病手当金を同時に受けられる期間がある場合、出産手当金が優先される(差額が出る場合は窓口で確認)

おもな必要書類

  • 健康保険出産手当金支給申請書(医師・助産師の意見欄、事業主の証明欄への記入が必要)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ支部・健康保険組合) (公的機関)
    管轄の基準 加入する健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村国保) 探し方 協会けんぽの場合は加入する支部、組合健保の場合は勤務先の健康保険組合です。事業主を通じて申請します。
確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

管轄する自治体・機関による違い

国民健康保険には出産手当金に相当する制度がありません。

情報源

制度上の根拠

給付を受ける権利の消滅時効は健康保険法第193条(2年)。出産手当金の起算は休業した日ごとにその翌日、と協会けんぽFAQで案内されています。出産手当金と傷病手当金の調整は協会けんぽ等の案内に従います。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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