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出産・育児をするとき

国民年金の産前産後期間の保険料免除

国民年金第1号被保険者が出産する場合、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度です。出産予定日の6か月前から届出できます。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

免除期間分は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の年金額に反映されるため、将来の年金受給額が減ることはありません。

行く前に確認

  • 出産予定日が確認できる母子健康手帳を用意する(出産前に届け出る場合)

おもな必要書類

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  • 母子健康手帳の写し等(出産前に届け出る場合)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 居住する市区町村(国民年金担当窓口) (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村 探し方 住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口です。郵送・マイナポータルからの電子申請も可能です。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送
  • オンライン

情報源

制度上の根拠

「出産予定日の6か月前から届出可能」は国民年金法施行規則第73条の7第3項に基づきます。免除期間の月数は出産予定日・出産日が属する月の前月から4か月間(多胎は異なる)です。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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