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出産・育児をするとき

育児休業給付金

雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に、休業中の所得保障として支給される給付金です(休業開始から180日目まで賃金の67%、181日目以降は50%)。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

育児休業中は給与が支払われないことが多いため、この給付金が生活を支えます。休業中は社会保険料も免除されるため、実質的な手取りの給付割合はさらに高くなります。

誰が手続きする?

支給額は休業開始前賃金の67%(育児休業開始から180日目まで)、181日目以降は50%です。育児休業給付金は非課税で、休業中は社会保険料も免除されます。

行く前に確認

  • 勤務先の担当部署に育児休業取得の予定を伝える

おもな必要書類

  • 育児休業給付受給資格確認票
  • (初回)育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳・出勤簿の写し

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 事業所を管轄するハローワーク (公的機関)
    管轄の基準 ハローワーク 探し方 事業主を経由して提出するのが原則です。勤務先の担当部署に確認してください。
確認できた受付方法:
  • 郵送
  • オンライン

情報源

制度上の根拠

給付率67%/50%の区分(180日目を境界)は厚生労働省の公式資料で確認できました。2025年4月新設の「出生後休業支援給付金」(上乗せ給付)は別制度のため、本手続きには含めていません。出生後休業支援給付金の案内は手続き「出生後休業支援給付金」を参照してください。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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