育児休業給付金
雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に、休業中の所得保障として支給される給付金です(休業開始から180日目まで賃金の67%、181日目以降は50%)。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
育児休業中は給与が支払われないことが多いため、この給付金が生活を支えます。休業中は社会保険料も免除されるため、実質的な手取りの給付割合はさらに高くなります。
誰が手続きする?
支給額は休業開始前賃金の67%(育児休業開始から180日目まで)、181日目以降は50%です。育児休業給付金は非課税で、休業中は社会保険料も免除されます。
行く前に確認
- 勤務先の担当部署に育児休業取得の予定を伝える
おもな必要書類
- 育児休業給付受給資格確認票
- (初回)育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳・出勤簿の写し
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 事業所を管轄するハローワーク (公的機関)
- 郵送
- オンライン
情報源
制度上の根拠
給付率67%/50%の区分(180日目を境界)は厚生労働省の公式資料で確認できました。2025年4月新設の「出生後休業支援給付金」(上乗せ給付)は別制度のため、本手続きには含めていません。出生後休業支援給付金の案内は手続き「出生後休業支援給付金」を参照してください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。