出生後休業支援給付金
2025年4月新設の雇用保険の給付で、一定の要件を満たす育児休業に対し、育児休業給付金等に上乗せして支給されます(休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13%)。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
育児休業給付金等(給付率67%)と合わせて法定の給付率は80%となり、非課税・社会保険料免除を踏まえると手取りで実質10割相当になる場合があると厚生労働省が説明しています。別制度のため、育児休業給付金とあわせて確認することが重要です。
誰が手続きする?
本人が出生後一定期間内に通算14日以上の育児休業等を取得し、原則として配偶者も同期間に14日以上取得している場合などに支給されます。配偶者がいない・自営業・産後休業中などの場合は配偶者の休業取得を求められないことがあります。支給可否の最終判断はハローワークが行います。
行く前に確認
- 勤務先に育児休業の予定と、出生後休業支援給付金の申請可否を確認する
- 配偶者の育児休業取得予定や、ひとり親・配偶者の就労状況など該当しそうな事情をメモする
おもな必要書類
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書(一体申請の場合)
- 賃金台帳・出勤簿の写しなど(勤務先・ハローワークの案内に従う)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 事業所を管轄するハローワーク (公的機関)
- 郵送
- オンライン
情報源
制度上の根拠
- 育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
- 出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
- 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
支給額の上限・下限は毎年度改定されることがあります。法定の給付率は育児休業給付金等(67%)+本給付(13%)=80%です。「手取り10割相当」は非課税・社会保険料免除を踏まえた厚生労働省の実質効果の説明であり、法定給付率そのものではありません。複雑な配偶者要件の判定はこのサービスでは行いません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。