未熟児養育医療
養育のために病院・診療所への入院を必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付(または費用の支給)を行う制度です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
入院が長期化すると医療費の負担が大きくなりますが、この制度を使うと世帯の所得に応じた自己負担額まで軽減されます。
行く前に確認
- 入院先の医療機関・市区町村に申請の要否を確認する
おもな必要書類
- 養育医療給付申請書
- 医師の意見書
- 世帯の所得を証明する書類
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 居住する市区町村(保健センター等) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 未熟児養育医療
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- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
指定養育医療機関の範囲、費用負担(世帯の所得に応じた自己負担額)の算定の運用細部は自治体により異なり得ます。
情報源
制度上の根拠
母子保健法施行規則第9条は申請手続きを定めるが、申請の法定日数期限はありません。入院中のみ受け付けるなどの運用は自治体要綱によることがあり、早い申請が望ましいです。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。