産前産後・育児休業の社会保険料免除
被用者が産前産後休業または育児休業等を取得した場合、事業主の申出により、その期間の健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
免除期間中も保険料を納付したものとして年金額の計算に反映されるため、将来の年金額が減ることはありません。
誰が手続きする?
被保険者本人が直接窓口へ出向く手続きではなく、勤務先が日本年金機構へ申出を行います。
行く前に確認
- 勤務先の担当部署に産前産後休業・育児休業の予定を伝える
おもな必要書類
- 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/終了届
- 育児休業等取得者申出書/終了届(育児休業を取得する場合)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 事業主を経由した日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所) (公的機関)
- 郵送
- オンライン
管轄する自治体・機関による違い
なし(日本年金機構が全国一律運用)。
情報源
制度上の根拠
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。