葬祭費・埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の申請
故人の健康保険の種類により、葬祭費、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料のいずれかを申請できることがあります。申請しないと支給されません。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
健康保険の死亡時給付は、制度ごとに対象者・金額・起算日が異なります。勤務先の健康保険では、被保険者本人が亡くなり生計を維持されていた方がいる場合は「埋葬料」を申請でき、実際に埋葬費用を負担したことは必須ではありません。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方が上限5万円の「埋葬費」を申請できます。被扶養者が亡くなった場合は、被保険者が「家族埋葬料」を申請します。国保・後期高齢者医療の「葬祭費」は、葬祭を行った方などを対象に、市区町村・広域連合の条例で金額や書類が決まります。
誰が手続きする?
国保・後期高齢者医療の葬祭費は、葬祭を行った方が申請することが一般的です。勤務先の健康保険では、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料で申請者の考え方が異なります。共済など現行選択肢外の保険や不明な場合は、加入保険者へ確認してください。
行く前に確認
- 故人が加入していた健康保険の種類と保険者を確認する
- 葬祭費・埋葬料・埋葬費・家族埋葬料のどれに当たるか窓口へ確認する
- 会葬礼状・領収書など、葬祭や埋葬の事実を示す書類を保管する
- 埋葬料は「生計を維持されていた方」が対象になり得ることを確認する
おもな必要書類
- 支給申請書
- 死亡を証明する書類(戸籍・死亡診断書の写しなど。保険者により異なります)
- 葬祭費・埋葬費を申請する場合は、葬祭・埋葬を行ったことがわかる書類(領収書・会葬礼状など)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 市区町村役場(国保・後期高齢者医療の場合) (公的機関) 条件未確認のため候補
検索キーワード 〈自治体名〉 葬祭費 申請
- 協会けんぽ・健康保険組合(勤務先の健康保険の場合) (公的機関) 条件未確認のため候補
- 加入していた保険者・共済組合など (公的機関) 条件未確認のため候補
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
国保・後期高齢者医療の葬祭費の支給額・申請者・必要書類・受付方法・起算日は市区町村・広域連合により異なります。故人が住民登録していた市区町村でご確認ください。共済組合等は各組合の規約を確認してください。
情報源
制度上の根拠
- 埋葬料・埋葬費|給付と手続き|全国健康保険協会(協会けんぽ) (新しいタブで開きます)
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書|全国健康保険協会(協会けんぽ) (新しいタブで開きます)
- 国民健康保険法|e-Gov法令検索 (新しいタブで開きます)
- 国民健康保険条例準則について|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
業務上・通勤による死亡で労災の葬祭料(葬祭給付)が支給される場合、健康保険の埋葬料・葬祭費とは併給できません。仕事や通勤に関係しそうな場合は「労災の遺族(補償)給付・葬祭料を確認する」を優先して確認してください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。