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ご家族が亡くなられたとき

死亡診断書(死体検案書)の受け取り

国内で医師から死亡診断書または死体検案書を受け取ります。死亡届と一体の用紙で、多くの手続きで必要になります。国外死亡では外国当局の死亡証明が必要になることがあります。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

死亡の事実を証明する書類で、死亡届の提出や年金・保険などの手続きの前提になります。国内では医師が交付する死亡診断書または死体検案書を使います。国外で亡くなった場合は、外国当局・医療機関が発行する死亡証明と日本語訳などが必要になることがあり、国内の死亡診断書と同一視できません。コピーを複数取っておくと後の手続きがスムーズです。

誰が手続きする?

国内では遺族が申請する届出ではありません。医師が死亡診断書を、死因を診断できない場合などは検案を行った医師が死体検案書を作成します。国外死亡では、必要な書類と翻訳の要否が異なります。

行く前に確認

  • 国内で交付された場合は、氏名・生年月日などの記載に誤りがないか確認する
  • 死亡届として原本を提出する前に、必要に応じてコピーを複数取る
  • 国外死亡の場合は、必要な死亡証明の種類と日本語訳の要否を確認する

おもな必要書類

  • 特になし(国内では医師・医療機関が作成して交付します)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 病院・診療所の医師(病院などで亡くなった場合) (民間) 条件未確認のため候補 — 死亡診断書を交付します
    管轄の基準 その他の窓口 探し方 亡くなった方を診療していた医師または医療機関に確認します。
  • 警察・監察医(自宅での急死・事故などの場合) (公的機関) 条件未確認のため候補 — 死体検案書を交付します
    管轄の基準 その他の窓口 探し方 警察が関与している場合は、担当の警察署に交付方法を確認します。
  • 在外公館・本籍地の市区町村・外国の発行機関 (公的機関) 条件未確認のため候補 — 国外死亡時の死亡証明・日本語訳などの確認先
    管轄の基準 故人の本籍地・その他の窓口 探し方 在外公館、本籍地の市区町村、または死亡証明書を発行した外国の機関へ確認します。

情報源

制度上の根拠

国外で亡くなった場合の必要書類は、死亡した国・提出先の市区町村により異なります。在外公館または本籍地の市区町村で確認してください。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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