故人のマイナンバーカードの取り扱いを確認する
死亡届の受理でマイナンバーカードは失効します。返納義務はありませんが、相続などの手続きが終わるまで保管し、完了後に返納または裁断処分するかを確認します。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
死亡届が受理されるとカードは利用できなくなりますが、相続・保険請求・年金手続きなどで個人番号が必要になることがあります。返納を義務付ける制度ではなく、自治体ごとに返納窓口の有無も異なります。
行く前に確認
- 死亡届受理後、カードは失効して利用できなくなることを確認する
- 相続・保険請求・年金手続きなどが終わるまでは、カードを保管しておく選択もある
- 返納する場合も、個人番号が必要な手続きが残っていないか確認する
- 返納窓口がない場合は、自治体の案内に従い裁断・廃棄する
おもな必要書類
- 故人のマイナンバーカード(返納する場合)
- 返納届(窓口の様式。自治体により異なる)
- 手続きを行う方の本人確認書類(返納窓口へ行く場合)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 故人の住民票があった市区町村(マイナンバー担当) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 マイナンバーカード 返納 死亡
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
返納窓口の有無、郵送可否、通知カードの扱いは市区町村により異なります。
情報源
制度上の根拠
- マイナンバーカードと公的個人認証制度の概要について|総務省 (新しいタブで開きます)
- 住民票及び戸籍の附票等|総務省 (新しいタブで開きます)
- マイナンバーカードの返納手続きについて|泉大津市 (新しいタブで開きます)
死亡届受理により住民票が消除され、マイナンバーカードは失効します(総務省資料)。返納義務はなく、相続等の手続き完了後に返納または裁断処分するのが一般的です。返納窓口の有無・手続名称は自治体により異なります。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。