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ご家族が亡くなられたとき

故人のマイナンバーカードの取り扱いを確認する

死亡届の受理でマイナンバーカードは失効します。返納義務はありませんが、相続などの手続きが終わるまで保管し、完了後に返納または裁断処分するかを確認します。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 各種手続きが終わってから、返納または裁断処分を検討する 返納義務はありません。手続き中はカードを保管し、個人番号(12桁)が必要な場合に備えて控えを取っておくこともあります

なぜ必要?

死亡届が受理されるとカードは利用できなくなりますが、相続・保険請求・年金手続きなどで個人番号が必要になることがあります。返納を義務付ける制度ではなく、自治体ごとに返納窓口の有無も異なります。

行く前に確認

  • 死亡届受理後、カードは失効して利用できなくなることを確認する
  • 相続・保険請求・年金手続きなどが終わるまでは、カードを保管しておく選択もある
  • 返納する場合も、個人番号が必要な手続きが残っていないか確認する
  • 返納窓口がない場合は、自治体の案内に従い裁断・廃棄する

おもな必要書類

  • 故人のマイナンバーカード(返納する場合)
  • 返納届(窓口の様式。自治体により異なる)
  • 手続きを行う方の本人確認書類(返納窓口へ行く場合)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 故人の住民票があった市区町村(マイナンバー担当) (公的機関)
    管轄の基準 故人の住民登録地 探し方 故人の住民登録地の市区町村役場へ問い合わせます。返納窓口がない自治体では、自宅でICチップ部分を裁断して処分する案内があることもあります。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

返納窓口の有無、郵送可否、通知カードの扱いは市区町村により異なります。

情報源

制度上の根拠

死亡届受理により住民票が消除され、マイナンバーカードは失効します(総務省資料)。返納義務はなく、相続等の手続き完了後に返納または裁断処分するのが一般的です。返納窓口の有無・手続名称は自治体により異なります。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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