生命保険金(死亡保険金)の請求
故人が加入していた生命保険の死亡保険金を、受取人が保険会社に請求します。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
保険金は請求しないと支払われません。保険法上、保険給付を請求する権利は原則として行使できるときから3年で時効となりますが、約款や個別契約により扱いが異なる場合があります。全契約で一律3年と断定せず、契約先へ確認してください。どの保険会社と契約していたか不明な場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できます。
誰が手続きする?
保険契約で指定された死亡保険金受取人が請求します。受取人が指定されていない、または受取人も亡くなっている場合は契約先の保険会社へ確認してください。
行く前に確認
- 保険証券や郵便物から、契約先と証券番号を確認する
- 指定された死亡保険金受取人を確認する
- 死亡診断書の写しなど、契約先が指定する書類を確認する
- 時効や請求期限は契約先の約款で確認する
- 火災保険・地震保険・共済は生命保険とは別契約です。今やることリストの「火災保険・地震保険などの契約を確認する」もあわせて確認する
おもな必要書類
- 保険金請求書(保険会社所定の様式)
- 死亡診断書の写し
- 保険証券
- 受取人の本人確認書類
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 契約先の生命保険会社 (民間)
- 一般社団法人生命保険協会(生命保険契約照会制度) (公益団体) — 契約先が不明な場合の照会制度
情報源
制度上の根拠
相談・サービス案内
請求手続き・必要書類・時効の扱いは契約先の保険会社により異なります。損保・共済は生命保険契約照会制度の対象外です。必ず各契約先の公式サイト・窓口でご確認ください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。