借入・保証の有無を確認する
故人のローン・クレジットカード残債や、連帯保証人としての地位がないかを洗い出し、相続放棄を検討する場合は熟慮期間内に対応します。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
借入や保証債務は相続財産(マイナスの財産)として引き継がれることがあります。相続放棄の熟慮期間は、原則として自己のために相続開始を知った時から3か月以内です。
行く前に確認
- 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求も調査の手段になり得る
- クレジットカードは死亡後も自動解約されないことがある。年会費や継続課金が残らないかカード会社へ確認する
- 保証債務だけを除外して相続することはできない点に留意する
おもな必要書類
- 通帳の引き落とし履歴・郵便物など借入先が分かるもの
- 契約書・保証契約の控え(あれば)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 貸金業者・金融機関の各契約先 (民間)
- 家庭裁判所(相続の承認又は放棄) (公的機関)
- 法テラス(法律相談) (公的機関)
- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
管轄の家庭裁判所は故人の最後の住所地により異なります。
情報源
制度上の根拠
単純承認に該当するかの最終判断や、個別の残債額の計算はこのサービスでは行いません。判断に迷う場合は弁護士・司法書士・法テラスへ相談してください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。