国民年金の死亡一時金の請求
国民年金の第1号被保険者として一定期間保険料を納めた方が、老齢・障害の基礎年金を受けずに亡くなったときに、遺族が請求できる一時金です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
請求しないと受け取れません。時効は死亡日の翌日から2年と短いです。遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は原則支給されず、寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選ぶ必要があります。
誰が手続きする?
死亡当時に故人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、優先順位の高い方が請求します。このサービスの回答だけでは受給可否を確定できません。
行く前に確認
- 故人の第1号被保険者としての納付状況を確認する
- 遺族基礎年金を受けられる遺族がいないかを確認する
- 寡婦年金と選択になる場合があることを窓口で確認する
- 死亡日の翌日から2年以内かを確認する
おもな必要書類
- 国民年金死亡一時金請求書
- 故人と請求者の続柄・生計同一を確認できる戸籍謄本など
- 故人の年金加入記録に関する書類
- 受取先金融機関の口座情報
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 市区町村役場(国民年金担当)・年金事務所 (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 国民年金 死亡一時金
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- 窓口
- 郵送
情報源
制度上の根拠
納付月数・生計同一・優先順位・他の遺族給付との調整など、詳細な要件があります。該当するかどうかは市区町村または年金事務所でご確認ください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。