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ご家族が亡くなられたとき

国民年金の死亡一時金の請求

国民年金の第1号被保険者として一定期間保険料を納めた方が、老齢・障害の基礎年金を受けずに亡くなったときに、遺族が請求できる一時金です。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

請求しないと受け取れません。時効は死亡日の翌日から2年と短いです。遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は原則支給されず、寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選ぶ必要があります。

誰が手続きする?

死亡当時に故人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、優先順位の高い方が請求します。このサービスの回答だけでは受給可否を確定できません。

行く前に確認

  • 故人の第1号被保険者としての納付状況を確認する
  • 遺族基礎年金を受けられる遺族がいないかを確認する
  • 寡婦年金と選択になる場合があることを窓口で確認する
  • 死亡日の翌日から2年以内かを確認する

おもな必要書類

  • 国民年金死亡一時金請求書
  • 故人と請求者の続柄・生計同一を確認できる戸籍謄本など
  • 故人の年金加入記録に関する書類
  • 受取先金融機関の口座情報

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 市区町村役場(国民年金担当)・年金事務所 (公的機関)
    管轄の基準 故人の住民登録地・年金事務所 探し方 故人の住民登録があった市区町村の国民年金窓口、または相談しやすい年金事務所を確認します。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

情報源

制度上の根拠

納付月数・生計同一・優先順位・他の遺族給付との調整など、詳細な要件があります。該当するかどうかは市区町村または年金事務所でご確認ください。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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