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ご家族が亡くなられたとき

故人のパスポートを返納する

旅券の名義人が死亡した場合、旅券は失効し、遅滞なく返納する必要があります。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 遅滞なく都道府県の旅券窓口などへ返納する 「遅滞なく」の具体日数は法令にありません。手元にあり次第、早めに返納してください。受付窓口は都道府県により異なります

なぜ必要?

旅券法により、死亡により旅券は失効し、返納義務があります。形見として返却を希望できる場合があります。手数料はかかりません。

行く前に確認

  • 旅券の有効期限切れでも返納の扱いがあるか窓口で確認する
  • 形見として戻してほしい場合は、窓口で可否を確認する

おもな必要書類

  • 故人の旅券(パスポート)
  • 死亡の事実がわかる書類(死亡届記載事項証明書・戸籍など。窓口案内に従う)
  • 返納届出書(窓口の様式)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 都道府県の旅券窓口(パスポートセンター等) (公的機関)
    管轄の基準 届出人の住所地 探し方 届出人の住所地を管轄する都道府県の旅券事務所・パスポートセンターへ問い合わせます。国外滞在中の場合は在外公館の案内に従います。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

管轄する自治体・機関による違い

受付窓口名・郵送可否・形見返却の扱いは都道府県により異なります。

情報源

制度上の根拠

旅券法第18条第1号により名義人死亡で失効し、第19条第5項により返納義務があります。返納の具体的な受付方法・必要書類は都道府県により異なります。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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