故人のパスポートを返納する
旅券の名義人が死亡した場合、旅券は失効し、遅滞なく返納する必要があります。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
旅券法により、死亡により旅券は失効し、返納義務があります。形見として返却を希望できる場合があります。手数料はかかりません。
行く前に確認
- 旅券の有効期限切れでも返納の扱いがあるか窓口で確認する
- 形見として戻してほしい場合は、窓口で可否を確認する
おもな必要書類
- 故人の旅券(パスポート)
- 死亡の事実がわかる書類(死亡届記載事項証明書・戸籍など。窓口案内に従う)
- 返納届出書(窓口の様式)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 都道府県の旅券窓口(パスポートセンター等) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 パスポート 返納 死亡
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- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
受付窓口名・郵送可否・形見返却の扱いは都道府県により異なります。
情報源
制度上の根拠
旅券法第18条第1号により名義人死亡で失効し、第19条第5項により返納義務があります。返納の具体的な受付方法・必要書類は都道府県により異なります。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。