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ご家族が亡くなられたとき

年金受給権者死亡届(年金の受給停止)

故人が受け取っていた年金を止める届出です。未支給年金の請求と同じ用紙で手続きできます。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

届出が遅れると年金が払われ続けてしまい、あとで返還が必要になるためです。マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は死亡届を省略できることがありますが、未支給年金の請求まで不要になるわけではありません。収録の有無は年金事務所での確認が確実です。

誰が手続きする?

遺族が届け出ます。故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は死亡届を省略できることがありますが、未支給年金の請求は別手続きです。分からない場合は年金事務所へ確認してください。

行く前に確認

  • 故人の基礎年金番号が分かる年金証書などを探す
  • マイナンバー収録により死亡届を省略できるか年金事務所へ確認する
  • 未支給年金も請求する場合は、同じ用紙と追加書類を確認する
  • 配偶者側で加給年金額の対象者がいなくなったときは、加給年金額対象者不該当届が必要になることがある

おもな必要書類

  • 年金受給権者死亡届(報告書)
  • 故人の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書の写しなど)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 年金事務所・街角の年金相談センター (公的機関)
    管轄の基準 年金事務所 探し方 日本年金機構の公式サイトで、相談しやすい年金事務所または街角の年金相談センターを確認します。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送
  • オンライン

情報源

制度上の根拠

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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