未支給年金の請求
故人がまだ受け取っていなかった年金(亡くなった月の分まで)を、遺族が請求して受け取ります。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
年金は亡くなった月の分まで支給されますが、故人が受け取れなかった分は、生計を同じくしていた遺族が請求しないと受け取れないためです。年金受給停止の届出と同じ用紙で手続きできます。マイナンバー収録により死亡届を省略できる場合でも、未支給年金の請求は別途必要です。
誰が手続きする?
故人と生計を同じくしていた遺族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順で、先順位の方が請求します。
行く前に確認
- 自分より先順位の遺族がいないか確認する
- 故人と請求者の続柄が分かる戸籍を確認する
- 別居していた場合など、生計を同じくしていたことの証明方法を年金事務所へ確認する
おもな必要書類
- 年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書
- 故人の年金証書
- 故人と請求者の続柄が確認できる戸籍謄本など
- 生計を同じくしていたことを確認できる書類
- 受取先金融機関の口座情報
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 年金事務所・街角の年金相談センター (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 年金事務所
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- 窓口
- 郵送
- オンライン
情報源
制度上の根拠
- 年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構 (新しいタブで開きます)
- 年金の時効|日本年金機構 (新しいタブで開きます)
- 年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書のご提出について|日本年金機構 (新しいタブで開きます)
請求できる遺族には優先順位があります(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内の親族)。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。