未支給失業等給付の請求
雇用保険の失業等給付などを受けていた方が亡くなったとき、死亡日の前日までの未支給分を遺族が請求できる手続きです。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
請求期限が死亡した日の翌日から起算して6か月以内と短いためです。基本手当のほか、教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付なども対象になり得ます。
誰が手続きする?
原則として、死亡当時に故人と生計を同じくしていた遺族が請求します。このサービスの回答だけでは請求可否を確定できません。
行く前に確認
- 死亡した日の翌日から6か月以内かを確認する
- 故人が受けていた(または受ける予定だった)給付の種類を確認する
- 生計同一を証明できる書類を準備する
- 雇用保険受給資格者証など、故人が受給時に使っていた書類があれば持参・返還の案内に従う
- 管轄のハローワークを確認する
おもな必要書類
- 未支給失業等給付請求書
- 死亡の事実と年月日を証明する書類(死亡診断書など)
- 請求者と死亡者の続柄を証明する書類
- 請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明する書類
- 死亡者が受けようとしていた給付の申請書・関係書類(未提出の場合)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- ハローワーク(公共職業安定所) (公的機関) — 死亡者の住所または居所を管轄するハローワーク
検索キーワード 〈自治体名〉 ハローワーク
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
情報源
制度上の根拠
- 亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
- 雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
- Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省 (新しいタブで開きます)
対象となる給付の種類や必要書類は個別の状況により異なります。必ず管轄のハローワークでご確認ください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。