国民年金の寡婦年金の請求
第1号被保険者期間がある夫が亡くなったときに、一定の要件を満たす妻が60歳から65歳になるまで受け取れる国民年金独自の年金です。死亡一時金とは別の手続きです。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
死亡一時金とは要件・時効・支給内容が異なります。寡婦年金を受けられる場合は死亡一時金とどちらか一方を選ぶ必要があります。時効は支給事由が生じた日の翌日から5年です。
誰が手続きする?
夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時に生計を維持されていた妻などが対象になり得ます。このサービスの回答だけでは受給可否を確定できません。
行く前に確認
- 死亡一時金とは別の給付であること、選択が必要になる場合があることを確認する
- 夫の第1号期間と、老齢・障害基礎年金の受給歴を確認する
- 婚姻期間・生計維持・請求者の年齢を窓口で確認する
- 繰上げの老齢基礎年金を受けている場合は対象外になり得ることを確認する
おもな必要書類
- 寡婦年金の請求書
- 故人と請求者の続柄・生計維持・婚姻期間を確認できる戸籍謄本など
- 故人の年金加入記録に関する書類
- 受取先金融機関の口座情報
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 市区町村役場(国民年金担当)・年金事務所 (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 寡婦年金 請求
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- 窓口
- 郵送
情報源
制度上の根拠
婚姻期間・生計維持・年齢・他の年金との調整など、詳細な要件があります。該当するかどうかは市区町村または年金事務所でご確認ください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。