建物の滅失登記を申請する
持ち家が全壊・全焼などで建物がなくなった場合、不動産登記法により滅失の日から1か月以内に法務局へ滅失登記の申請が必要です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
登記をしないと、実態のない建物に固定資産税などがかかり続けることがあります。登記のない建物は市区町村税務課への家屋滅失届になる場合があります。
行く前に確認
- 登記の有無(登記済権利証・登記識別情報・登記事項証明書)を確認する
- り災証明書・火災証明書の有無を確認する
- 公費解体の予定がある場合は、滅失登記のタイミングを自治体・法務局に確認する
おもな必要書類
- 建物滅失登記申請書
- 建物滅失証明書(取り壊し業者等)または被災を証する書類(案内に従う)
- 申請人の住所証明書など(法務局案内に従う)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 建物の所在地を管轄する法務局・地方法務局 (公的機関)
- 市区町村の税務課(未登記家屋の滅失届) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 家屋滅失届
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
相談予約・郵送の扱い・被災証明の添付要否は法務局・自治体により異なります。
情報源
制度上の根拠
滅失登記は建物が滅失(全壊・全焼・解体等)したときに必要です。大規模半壊で建物が残る場合は対象外で、解体後に滅失登記が必要になります。未登記建物は市区町村への家屋滅失届等になります。大規模災害時に職権登記等の特例があるかは管轄法務局で確認してください。過料の運用や必要書類の細部も法務局で確認してください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。