税・保険料の減免を相談する
被災による所得税・固定資産税・国民健康保険料・国民年金保険料などの減免・猶予を、税務署や市区町村・年金窓口に相談します。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
災害で資産に損害を受けた場合、所得税の雑損控除や災害減免、固定資産税・国民健康保険料の減免・猶予、国民年金保険料の免除などが認められることがあります。制度ごとに窓口と要件が異なります。
行く前に確認
- どの税・保険料について減免を希望するか整理する
- り災証明書の有無を確認する
- 国民年金第1号で保険料を自分で納めている場合は、災害免除もあわせて聞く
おもな必要書類
- り災証明書(ある場合)
- 損害の内容が分かる書類・写真
- 各制度の申請書(窓口の様式)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 税務署(所得税など国税の減免・雑損控除) (公的機関)
- 居住する市区町村(固定資産税・国保料などの減免) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 災害 減免 固定資産税 国民健康保険
- 市区町村の国民年金担当または年金事務所(国民年金保険料の免除) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 国民年金 災害 免除
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
地方税・国保の減免基準は市区町村により異なります。
情報源
制度上の根拠
- 災害を受けたときの申告・納税などの取扱い|国税庁 (新しいタブで開きます)
- 被災者支援に関する各種制度の概要|内閣府 (新しいタブで開きます)
- 災害に関する年金相談|日本年金機構 (新しいタブで開きます)
減免の可否・割合の個別計算は行いません。国民年金の災害免除は住家・家財等が概ね2分の1以上の損害などの要件があり、火災も対象になり得ます(日本年金機構案内)。第2号・第3号は対象外です。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。