今やることリストを見る

被災したとき

税・保険料の減免を相談する

被災による所得税・固定資産税・国民健康保険料・国民年金保険料などの減免・猶予を、税務署や市区町村・年金窓口に相談します。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 申告や納付の期限前に、窓口へ相談する

なぜ必要?

災害で資産に損害を受けた場合、所得税の雑損控除や災害減免、固定資産税・国民健康保険料の減免・猶予、国民年金保険料の免除などが認められることがあります。制度ごとに窓口と要件が異なります。

行く前に確認

  • どの税・保険料について減免を希望するか整理する
  • り災証明書の有無を確認する
  • 国民年金第1号で保険料を自分で納めている場合は、災害免除もあわせて聞く

おもな必要書類

  • り災証明書(ある場合)
  • 損害の内容が分かる書類・写真
  • 各制度の申請書(窓口の様式)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 税務署(所得税など国税の減免・雑損控除) (公的機関)
    管轄の基準 税務署 探し方 住所地を管轄する税務署へ相談します。国税庁の災害関連ページも参照できます。
  • 居住する市区町村(固定資産税・国保料などの減免) (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村(被災者支援・り災証明の窓口) 探し方 地方税・国民健康保険料の減免は市区町村の税務・国保窓口です。
  • 市区町村の国民年金担当または年金事務所(国民年金保険料の免除) (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村(被災者支援・り災証明の窓口) 探し方 第1号被保険者の災害による免除は、市区町村の国民年金窓口または年金事務所で相談します。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

管轄する自治体・機関による違い

地方税・国保の減免基準は市区町村により異なります。

情報源

制度上の根拠

減免の可否・割合の個別計算は行いません。国民年金の災害免除は住家・家財等が概ね2分の1以上の損害などの要件があり、火災も対象になり得ます(日本年金機構案内)。第2号・第3号は対象外です。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

今やることリストを見る掲載しているやること一覧を見る